メインビジュアル

ブログ
Blog

別荘税

2021/03/10
整骨院コラム
先日新聞を見ていて面白い見出しを見ました。

別荘税 京都市

なんの事かなと思い記事に目を通すと、京都
市に別荘を持っている人に税金を課すとの事
でした。

何でも、別荘を購入する事で、子育て世代が
適正に自宅を購入する事が難しくなっており、
他の都市部等に人口が流出してしまうので、
それを防ぐ為だそうです。

別荘どころか自宅も持ってはいませんが、色々
とあるのだなと思いました。

以下京都新聞より引用

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/525974

京都市は9日までに、所有しながら生活していない「非居住住宅」の戸主に対し、法定外普通税として新たに課税する方針を固めた。財政難への対応に加え、首都圏や海外の富裕層に市内のマンション、空き家が別荘(セカンドハウス)として買われ、京都の未来を担う子育て世代が住まいを確保できず市外に流出している実態を踏まえた。国内では静岡県熱海市に別荘税の先例があるものの、大都市での実施は初めて。2018年に導入した宿泊税に続き、新税で年間最大約20億円の税収を見込む。公平性の担保など課題もあり、全国の自治体から注目されそうだ。

 京都市では近年の観光ブームを受け、首都圏や海外、特に中国の富裕層が物件を競って買い、マンション価格が急騰する一因となっていた。住民票の届け出がないため、市民税の税収が見込めない上、30代の市外転出に拍車をかけていると問題視されている。門川大作市長は昨年2月の市長選で「セカンドハウス所有者に対し、適正な負担のあり方を検討し、実行する」との公約を掲げていた。市長が同8月、新税導入を有識者委員会に諮問し、答申案がこのほどまとまった。

関連記事