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交通事故治療の期間2
2021/05/15
整骨院コラム
さて、通院のペースは医師と相談した上
で決まりますが、事故発生の直後や症状
が重い場合は、病院に行けない日に整骨
院を併用するなどして出来るだけ通院す
る事をお勧めします。
尚、整骨院への通院は保険会社によって
は医師の同意(口頭でも可)を求められ
る場合がほとんどです。
痛みがあって治療を受けるわけですから、
仕事やその他の理由で通院日数が少ない
というのは、相手方(加害者側の保険会
社)から「通院よりも仕事やその他の理
由が優先となるくらいの痛みや症状なの
で治療が必要ではない」と解釈され、治
療が打ち切られてしまう可能性がありま
す。
交通事故の相手方と示談交渉をする場合
に、主張が通らなくなることもあります
ので、医師と相談しながら適切な通院を
しましょう。
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